2007年07月17日

医薬品製造販売業の申請に関する留意点(7)

いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田です。

医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。

・平成17年の改正薬事法施行では、医薬品の種類に応じ厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を製造販売してはならないとともに、製造販売業許可の要件として、@品質管理の基準、A製造販売後安全管理の基準、という2つの基準が整備されました。(薬事法第12条の2)

・また、品質管理および製造販売後安全管理を行う者として、総括製造販売責任者を置くことが義務付けられました。


薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!

是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。

まずは、お気軽にご相談ください!
http://yakuji.net/

今後とも宜しくお願い申し上げます。

吉田法務事務所 
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
posted by 吉田法務事務所 代表 吉田武史(行政書士・薬剤師) at 14:33| 東京 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 薬事関連法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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