2007年07月17日

医薬品製造販売業の申請に関する留意点(8)

いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田です。

医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。

・製造販売業の許可要件として「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年度厚生労働省令第136号、GQP省令)」があり、平成17年4月1日から施行されています。

・このGQP省令に適合しない場合には、製造販売業許可の取得や維持はできないことになります。


薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!

是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。

まずは、お気軽にご相談ください!
http://yakuji.net/

今後とも宜しくお願い申し上げます。

吉田法務事務所 
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
posted by 吉田法務事務所 代表 吉田武史(行政書士・薬剤師) at 17:10| 東京 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 薬事関連法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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