いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田です。
医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。
・製造販売業の許可要件として「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年度厚生労働省令第136号、GQP省令)」があり、平成17年4月1日から施行されています。
・このGQP省令に適合しない場合には、製造販売業許可の取得や維持はできないことになります。
薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!
是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。
まずは、お気軽にご相談ください!
⇒http://yakuji.net/
今後とも宜しくお願い申し上げます。
吉田法務事務所
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
2007年07月17日
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