2007年07月20日

医薬品製造販売業の申請に関する留意点(14)

いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田です。

医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。

・第2種医薬品製造販売業者は、次の要件を満たす安全管理業務の責任者(安全管理責任者)を置かなければならない。
@安全管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること
A医薬品等の販売に係る部門に属する者でないこと、その他安全管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること

・ただし、必要に応じて第1種医薬品製造販売業の安全管理責任者の資格要件を適用させること。(H16.9.22 薬食発0922005)


薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!

是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。

まずは、お気軽にご相談ください!
http://yakuji.net/

今後とも宜しくお願い申し上げます。

吉田法務事務所 
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
posted by 吉田法務事務所 代表 吉田武史(行政書士・薬剤師) at 09:44| 東京 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 薬事関連法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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