2007年07月20日

化粧品の申請は吉田法務事務所まで(1)

いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田武史です。

医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。

【化粧品を取り扱う場合はどのような点に注意すれば良いのでしょうか?】
化粧品は取り扱う際には、まず、化粧品製造業(化粧品外国製造販売業)、化粧品製造販売業等のハード面における許認可が必要になります。(つまり、化粧品は化粧品を取り扱う業の許認可を経て市場に流通することとなります。)
なぜなら、化粧品も薬事法で規定している、第一条での品質、有効性、安全性を担保する必要性があるからです。

ただし、化粧品を取り扱う際には、その商品が化粧品たる性質、目的、成分であるかを十分に考慮した上で取り扱う必要性があります。

化粧品を今後扱う予定の方は十分にご留意ください。

化粧品の申請に関しましても、吉田法務事務所は他の事務所、コンサルタント会社には無いサービスを提供致します。

薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!

是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。

まずは、お気軽にご相談ください!
http://yakuji.net/

今後とも宜しくお願い申し上げます。

吉田法務事務所 
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
posted by 吉田法務事務所 代表 吉田武史(行政書士・薬剤師) at 23:51| 東京 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 薬事関連法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/48710289
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック