2007年07月23日

医薬品製造販売業の申請に関する留意点(16)

いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田です。

医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。

・医薬品製造販売業の申請者(法人であるときは、その業務を行う役員を含む)の人的要件としては、次のいずれにも該当しないことが許可の要件となっています。(薬事法第5条第3号)

@医薬品等の製造販売業、製造業、修理業、販売業、賃貸業又は薬局開設者の許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
A禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
B上記2項目に該当する者を除くほか、薬事法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法、その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為のあった日から2年を経過していない者
C成年被後見人又は麻薬、大麻、あへんもしくは覚せい剤の中毒者
D心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの


薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!

是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。

まずは、お気軽にご相談ください!
http://yakuji.net/

今後とも宜しくお願い申し上げます。

吉田法務事務所 
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
posted by 吉田法務事務所 代表 吉田武史(行政書士・薬剤師) at 11:58| 東京 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 薬事関連法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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