いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田です。
医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。
・第1種医薬品製造販売業については、他の医薬品に比べ、保健衛生上の危害の発生の恐れが高いことから、総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者間の兼務は認められない。
・第2種医薬品製造販売業については、総括製造販売責任者と品質保証責任者、又は総括製造販売責任者と安全管理責任者間の兼務は認められている。
薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!
是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。
まずは、お気軽にご相談ください!
⇒http://yakuji.net/
今後とも宜しくお願い申し上げます。
吉田法務事務所
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
2007年07月23日
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