いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田です。
医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。
・製造販売業者、製造業者及び事務所、製造所には業者コードが与えられ、製造販売許可申請等の際には、この業者コードを使用して申請することになっています。
・新規に業許可申請する際にはあらかじめ定められた様式の登録票により、都道府県を経由して提出すれば、業者コードが与えられます。
薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!
是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。
まずは、お気軽にご相談ください!
⇒http://yakuji.net/
今後とも宜しくお願い申し上げます。
吉田法務事務所
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
2007年07月23日
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