2007年07月23日

医薬品製造販売業の申請に関する留意点(19)

いつも、薬事法の申請・コンサルタントでお世話になっております。
行政書士・薬剤師の吉田です。

医薬品製造販売業・医薬部外品製造販売業・医療機器製造販売業・化粧品製造販売業や医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の更新申請のご準備はお早めに・・・。

・製造販売業者は次の事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、変更届書を都道府県知事に届け出なければならない。(薬事法第19条第1項、第81条)

@製造販売業者の氏名及び住所
A主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
B製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名
C総括製造販売責任者の氏名及び住所
D製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けた場合、又は当該許可に係る事業を廃止した場合は、許可の種類及び許可番号


薬事法の申請・コンサルタントは吉田法務事務所まで!

是非、医療と法律を融合させた当事務所をご利用ください。

まずは、お気軽にご相談ください!
http://yakuji.net/

今後とも宜しくお願い申し上げます。

吉田法務事務所 
代表 吉田 武史(薬剤師・行政書士)
posted by 吉田法務事務所 代表 吉田武史(行政書士・薬剤師) at 17:24| 東京 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 薬事関連法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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